空き家対策特別措置法

ご存知ですか?空き家対策特別措置法

空き家対策特別措置法は平成27年度より施行されました。

適切な管理が行われていない空き家は特定空家に指定され、土地にかかる固定資産税の優遇措置(最大1/6の減額)が適用されなくなる等、大きなデメリットになります。

 

 

固定資産税優遇からの除外
現行の住宅用地特例では、家屋があれば土地の固定資産税が更地の場合より最大で1/6と大きく減額されます。
しかしこの家屋が特定空家に指定され、撤去・修繕などの指導を受けながらも改善されず勧告を受けると、この住宅用地特例から除外されることになります。
所有者には大きな負担です。
現行の住宅用地特例
小規模住宅用地(200平方m以下の部分) 一般住宅用地(200平方mを超える部分)
固定資産税の課税標準 1/6に減額 1/3に減額

 

特定空き家とは?

空き家対策特別措置法ガイドラインによる特定空家基準

  • 屋根や土台、外壁などに問題があり、倒壊などの恐れがある状態
  • ゴミの放置、悪臭等により衛生上有害な状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全のために放置することが不適切である状態