昨日より建築士法が改正されました。
大きくは建築士の資質・能力の向上、一定の建物への構造設計・設備設計の要件、消費者への情報開示といったものです。
木造の住宅でユーザーの皆様の立場から見れば設計事務所・建築士の重要事項の説明(情報開示)が必要になると言う事で、『自分の住宅にどの様な設計事務所・建築士が携わっていて、どんな図面が作成されて、どんな管理が成されるのか・・・』と言うことに説明義務が我々に課されたということです。
これは木造住宅レベルでは建築士が確認申請を通す為だけに図面を描き、あとは施工者任せとなることに罰則等が課されるようになったことで、一定の品質が保たれると言う事でしょうか。
これまで信頼されていた建築士の資格にある程度の縛りを設け、性善説だけではなくなったことにより、『足の裏の飯粒』(取っても食えない)と言われる建築士の資格の価値の向上という考えによると良いのかなぁ・・・?