2024年のリフォーム減税情報
リフォームの減税制度
適用要件を満たすリフォームを行った場合、税金の控除や減額を受けることができます。
リフォームで活用できる減税制度には、住宅ローン控除やリフォームによる所得税の控除、固定資産税の減額などがあります。
●所得税の控除
住宅ローン減税(リフォームの場合)
住宅ローン減税は、10年以上の住宅ローンを利用して中古住宅をリフォームしたときに、該当する改修工事を行った場合に最大10年間、リフォーム工事費用の年末ローン残高のうち0.7%が所得税から控除される制度です。
控除期間
控除率
借入限度額
│居住開始から10年
│0.7%
│2000万円(長期優良住宅、天炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅の場合3000万円)
対象となる工事は、次のいずれかに該当する改修工事です。
1.増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕または模様替え
2.マンション等の区分所有部分の床、階段、壁の河畔について行う修繕または模様替え
3.居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下の一室の床または壁全部について行う修繕または模様替え
4.現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事
5.一定のバリアフリー改修工事
6.一定の省エネ改修工事
また、上記の工事金額が100万円超(消費税込み)であること、併用住宅の場合は工事費用額のうち、自己の居住用部分の費用が1/2以上であることが要件です。
リフォーム促進税制
リフォーム促進税制は、一定の要件を満たした工事を行う場合にローンの利用有無にかかわらず利用することができます。制度期間が2年間延長され、令和7年12月31日まで適用となりました。
また、子育てに対応した住宅へのリフォームも対象工事となりました。
控除期間
対象工事
│1年
│(1)耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化リフォーム、子育てリフォーム(子育てリフォームに関しては適用期限令和6年12月31日まで)
(2)(1)と併せて行うその他の増改築等工事
対象工事、控除率
・対象工事の限度額超過分及びその他増改築工事については、対象工事と合計して1000万円となる額まで(対象工事の費用と同額まで)5%控除されます。
・対象となる性能向上工事の費用は、実際の工事費用ではなく、国土交通大臣がリフォームの工事内容ごとに定めた「標準的な工事費用相当額」で計算します。
・子育て世帯等が子育てに対応した住宅へのリフォームを行う場合に、標準的な工事費用相当額の10%等を所得税から控除する拡充がされました。(子育て世帯等:19歳未満の子を有する世帯又は夫婦のいずれ方40歳未満の世帯)【適用期限:令和6年12月31日】
●固定資産税の減額
固定資産税は、所有する土地や家屋などの固定資産に対して課せられる税金です。
一定の耐震、バリアフリー、省エネ、長期優良住宅化リフォームを行った場合、工事完了年の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額されます。
これまでもあった措置ですが現行の措置が2年間延長され、令和8年3月31日まで適用となりました。